いつ、いくらもらえる育児休業給付金

f:id:cishzuka:20200708095621j:image

プランター栽培で収穫した野菜です。

夏は野菜が美味しくて嬉しいです、ぬか漬けにしていただきました。

 

 

今日は育児休業給付金について。

育児休業もあと1ヶ月弱、忘れないために記録に残します。

 

育児休業給付金の概要については、やはり厚生労働省の説明がわかりやすいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534697.pdf

 

こちらのブログでは実際に受け取るタイミングや金額について、

私の実感を交えながら書いていきます。

 

私は2018年の12月に息子を出産したのですが、

産後休業は出産日から8週間、

育児休業はその産後休業が終わった翌日からなので、

2019年2月からスタートとなります。

 

給付金は原則2ヶ月ごとに申請、給付が行われるのですが、

実際に給付金を受け取ることができたのは6月に入ってからなので、

育休開始から4ヶ月近く経過したタイミングでした。

 

会社を通して以下のような通知があり、

2~4月の2ヶ月分の給付金が職業安定所名義で口座振り込みされていました。

 

f:id:cishzuka:20200713125325j:image

 

その後も、おおよそ2ヶ月ごとの入金が今まで続いています。

 

遅れることもありますが、会社の申請のタイミングだったり、

今年は電子申請が義務化されたことや、コロナ禍の影響もあり、

特にこの春は入金が遅れたところが多かったようです。

 

さて、実際の給付金額について、通知に書いてある「賃金月額」をもとに、67%や50%が計算されるわけですが、

この「賃金月額」はどのように計算するでしょう。

 

正直なところ私はこの通知を受け取るまで、いったいいくら受け取れるのか把握していませんでした。

 

この「賃金月額」、正しくは「休業開始時賃金月額」のことなのですが、

これは育児休業開始前6ヵ月の賃金÷180×30で計算します。

 

ここでのポイントは、

・手取り金額ではなく額面の金額で計算

社会保険料などが引かれる前の金額を用いる

・通勤費、住宅手当、残業代等の手当も含める

 

ただし、

・賃金に賞与、ボーナスは含めない

 (※育児休業中にボーナスが支給されてた場合は、給付金額に影響なし)

 

ちなみに、育児休業期間中は

所得税免除

社会保険料(健康保険、厚生年金)、雇用保険料免除

・住民税は納付の必要あり(前の年の所得をもとに計算されるため)

 

これで手元にある給与明細を6ヶ月分計算すれば、おおよその給付金額がわかるかと思います。

 

ちなみに私の場合、基準内給与は27万円程ですが、

それに残業代や通勤費を含めると月額あたり28万円程となり、

実際の給付金額は以下の通りです。

 

賃金月額の67%:19万円弱(育児休業開始から180日まで)

賃金月額の50%:14万円強(181日から職場復帰前日まで)

 

なお、育児休業給付金は非課税で所得に含まれませんので、

その年は配偶者控除を受けることができました。

 

このような計算をしていくと、育休中の家計が見えてくるのではないでしょうか。

 

私の実感としては、支給額と諸々の免除額をトータルして考えると、

出産前と大きく変わらないお金が手元に残るため、贅沢はできませんが、

これまでの生活水準は維持でき、息子にも必要なものを買ってあげることができたと思います。

 

むしろこれから時短勤務で復帰した時の方が家計収支の悪化が予想されます。

それはまたの機会に書きたいと思います。

 

ですので育児休業を取りたい方で、金銭面の不安が大きい方は一度計算をしてみると、

少し気持ちが前向きになるかと思います。

 

 

次回はさらに育児給付金について、

・今回のコロナ禍での育児休業延長や給付金について

・第2子以降の給付金の考え方について書いていきたいと思います。