復職準備(①宅地建物取引士の更新)

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現在8月からの復職に向けて準備中ですので、

いくつかの記事に分けて書いていきたいと思います。 

 

私は都内の不動産管理会社で働いています。

入社後に業務上必要ということで、「宅地建物取引士」

(取得当時は「宅地建物取引主任者」でした)の資格をとりました。

 

ただ、産休・育児休業に入っている間に更新期限を迎えてしまっていました。

しかもその後、引越しをして住所を変更しているので、住所の変更登録もしなければ…

この状態でなにから手続きをすればいいのやら…

 

この機会に宅建の更新手続き方法について調べました。 

 

私は現在、神奈川に住んでいるのですが、

登録時は千葉に住んでおり、千葉県知事発行の免許を持っています。

 

この先、千葉に戻る可能性はおそらくゼロ、

法定講習の度に千葉に行くのは面倒くさい、できれば登録を神奈川に移したい。

 

調べてみると、

 現在の登録している都道府県から、他の都道府県の事務所で「業務に従事し、又は従事しようとするとき」に登録の移転ができる。 と、ありました。

 

ということは居住地である神奈川への移転はできませんが、

勤務地の東京への移転はできそうです。

 

ただ、私が現在持っているのは期限切れの取引士証なので、

千葉と東京のどちらで手続きを行えばよいのでしょうか。

 

①期限切れの宅地建物取引士証の返納

今登録してある千葉県に取引士証を返納します。

 

②住所や勤務先の変更登録

①と同時に行いますが、申請書や住民票等の必要書類を併せて送ります。

 

③法定講習を受講

それぞれ都道府県が定める団体で行っている講習を受けます。

コロナウイルスの影響で自宅学習に変更 されているところが多いようです。

12,000円の受講料、4,500円の交付申請手数料を支払い、6時間程の講習を受けます。

 

④新しい宅地建物取引士証の交付

受講日から5年の有効期限の宅建士証が交付されます。

 

 

これで宅建士の独占業務である

 

・重要事項の説明

・重要事項説明書(35条書面)への記名・押印

・契約書(37条書面)への記名・押印

 

上記3つの業務ができるようになります。

 

私の所属部署では賃貸管理を主の業務としているため、

テナントの再契約時などには上記業務を行うため資格が必須となります。

 

法定講習は復帰後に受ける予定なので、そちらの感想はまた後日書きたいと思います。