復職準備(②時短勤務の給与計算)

今日は時短勤務中の給与計算について書いていきます。

会社によって算出方法は異なるかと思いますが、これから復帰を控えている人の参考になればと思います。

 

 

あくまで私の会社の場合ですが、時短勤務における給与は以下のように計算します。

(就業時間からマイナス1時間の短縮勤務です)

 

①時間あたりの賃金を算出

(基本給+資格給+特別手当)÷147時間= 時間当たり賃金(小数点以下切り捨て)

 

②月ごとの給与を計算

(例)8月の出勤日数が20日(全日時短勤務) だった場合は下記となります。
(基本給+資格給+特別手当)-{時間当たり賃金× (20日×時短分1時間)}=時短中の給与

 

実際に数字を入れて計算すると、

基準の給与が約28万円ですので、

時間当たりの賃金が1,900円程になり、

20日出勤した場合は242,000円の給与支払いとなります。(時短分38,000円マイナス)

 

 

時短給与と息子の保育料を差し引きして考えると、

実は育児休業給付金をもらいながら自宅で保育していた方が手元に残るお金は多いです。

 

また、有給休暇を取った場合、その日はフル勤務したものとみなされるため、休みの日が多いほど、給与も増えます。

(ただし、有給休暇が残っている場合に限りますが。)

 

時短でも働きやすいですし、周りのサポートもあり、とても恵まれている環境なのは理解しているつもりですが、

がんばって成果を出しても増えない給料…

時短で制限される業務内容…

 

正直なところ、働くモチベーションは上げづらいなあと思っています。

 

ですが、やはり復帰してみて社会人として多くの人と関われるやりがいは大きいですし、

これからのキャリアを考えたとき、長いブランクを空けずに復帰することには意味があると思いました。

 

特にコロナ禍で社会が大きく変わり、働き方も変化しています。

私の会社も古い会社ですが、在宅勤務やオンラインでの打ち合わせを取り入れていて少し感動しました。

 

これを機に育児中の人ばかりでなく、全社員が働きやすい環境になることを願っています。

 

私自身としては適度に有給も消化しながら、仕事と家庭うまくバランスをとりなからやっていければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復職準備(①宅地建物取引士の更新)

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現在8月からの復職に向けて準備中ですので、

いくつかの記事に分けて書いていきたいと思います。 

 

私は都内の不動産管理会社で働いています。

入社後に業務上必要ということで、「宅地建物取引士」

(取得当時は「宅地建物取引主任者」でした)の資格をとりました。

 

ただ、産休・育児休業に入っている間に更新期限を迎えてしまっていました。

しかもその後、引越しをして住所を変更しているので、住所の変更登録もしなければ…

この状態でなにから手続きをすればいいのやら…

 

この機会に宅建の更新手続き方法について調べました。 

 

私は現在、神奈川に住んでいるのですが、

登録時は千葉に住んでおり、千葉県知事発行の免許を持っています。

 

この先、千葉に戻る可能性はおそらくゼロ、

法定講習の度に千葉に行くのは面倒くさい、できれば登録を神奈川に移したい。

 

調べてみると、

 現在の登録している都道府県から、他の都道府県の事務所で「業務に従事し、又は従事しようとするとき」に登録の移転ができる。 と、ありました。

 

ということは居住地である神奈川への移転はできませんが、

勤務地の東京への移転はできそうです。

 

ただ、私が現在持っているのは期限切れの取引士証なので、

千葉と東京のどちらで手続きを行えばよいのでしょうか。

 

①期限切れの宅地建物取引士証の返納

今登録してある千葉県に取引士証を返納します。

 

②住所や勤務先の変更登録

①と同時に行いますが、申請書や住民票等の必要書類を併せて送ります。

 

③法定講習を受講

それぞれ都道府県が定める団体で行っている講習を受けます。

コロナウイルスの影響で自宅学習に変更 されているところが多いようです。

12,000円の受講料、4,500円の交付申請手数料を支払い、6時間程の講習を受けます。

 

④新しい宅地建物取引士証の交付

受講日から5年の有効期限の宅建士証が交付されます。

 

 

これで宅建士の独占業務である

 

・重要事項の説明

・重要事項説明書(35条書面)への記名・押印

・契約書(37条書面)への記名・押印

 

上記3つの業務ができるようになります。

 

私の所属部署では賃貸管理を主の業務としているため、

テナントの再契約時などには上記業務を行うため資格が必須となります。

 

法定講習は復帰後に受ける予定なので、そちらの感想はまた後日書きたいと思います。

 

 

 

コロナ禍における育休給付金延長

現在8月の職場復帰に向けて母子ともに準備を進めていますが、

当初の予定では4月に保育園に入園し、5月から職場復帰でした。

 

コロナウイルスの影響で保育園が登園自粛、それにより育児休業が延長となり、

すべての予定が3ヶ月遅れ、復帰が8月からとなりました。

 

もちろん家族の健康と安全が第一なので、

休みを伸ばすことができたのはありがたいですが、

 

その間も家にいる時間が増えた分、生活費が微増したり、

夫が在宅勤務で残業禁止となった為、収入が減ったりと、

家計には少しマイナスの影響がありました。

 

私の収入は育児休業給付金のみで、家計的にも必須ですので、

こちらが継続して支払われるかどうかは大変重要でした。

 

特にうちの息子はこの自粛期間中の6月に1歳半を迎え、申請していた期限がくるため、その後も給付金が支払われるか分からず不安がありました。

 

調べたところ、今回のコロナ禍において、

育児休業給付金が延長できるには「自治体から登園自粛要請が出ているか」

どうかが大きなポイントとなってくるようです。

 

上記延長とは1歳時点での1年半までの延長、

1歳半時点での2歳までの延長のことです。

 

今回、横浜市では6月末まで保育園が登園自粛となっていた為、

うちの息子は上記の条件に当てはまり、給付金が延長となり復帰日の前日まで給付金がもらえることとなりました。

 

ただこの条件は

・誕生日が1日違うだけで

自治体の登園自粛要請がいつまでかによって、

・さらには認可園か認可外かによって、

延長できない人も出てくるので不公平感がありますが、

どこかで基準を決めないといけないのも分かるので難しいところです。

 

また、職場が育休延長を認めるかどうかは別の問題なので、

自治体から自粛要請が出る都度、職場にも延長のお願いをしなければならず、

心苦しい思いをしましたが、こちらもなんとか理解を得られました。

 

今も感染が拡大していて、この先どうなるか不安な面も大きいですが、

制度を知っていることは自分の生活を守ることにつながると思うので、

積極的に情報はとっていきたいと思います。

 

 

以下は備忘録として時系列の記録です。

4/8 

横浜市より4/9~5/6までの登園自粛要請

※4/7付で政府から緊急事態宣言4/9~5/6

 

4/21

横浜市よりさらに強い自粛要請

※保護者の職業要件が発表

 

4/28

横浜市より5/7~5/10までの登園自粛延長

※緊急事態宣言の延長が不明の為、GW開けの対応を暫定的に発表

 

5/7

横浜市より登園自粛延長

※5/4付で緊急事態宣言5/31まで延長が発表

 

5/22

横浜市より6月末までの登園自粛要請を発表

 

5/28

横浜市より6月末まで登園自粛を延長の旨、改めて通知

※5/25付で緊急事態宣言解除

 

6/23

7/1にて登園自粛要請を終了し、通常保育を行う旨の通知

 

 

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いつ、いくらもらえる育児休業給付金

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プランター栽培で収穫した野菜です。

夏は野菜が美味しくて嬉しいです、ぬか漬けにしていただきました。

 

 

今日は育児休業給付金について。

育児休業もあと1ヶ月弱、忘れないために記録に残します。

 

育児休業給付金の概要については、やはり厚生労働省の説明がわかりやすいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534697.pdf

 

こちらのブログでは実際に受け取るタイミングや金額について、

私の実感を交えながら書いていきます。

 

私は2018年の12月に息子を出産したのですが、

産後休業は出産日から8週間、

育児休業はその産後休業が終わった翌日からなので、

2019年2月からスタートとなります。

 

給付金は原則2ヶ月ごとに申請、給付が行われるのですが、

実際に給付金を受け取ることができたのは6月に入ってからなので、

育休開始から4ヶ月近く経過したタイミングでした。

 

会社を通して以下のような通知があり、

2~4月の2ヶ月分の給付金が職業安定所名義で口座振り込みされていました。

 

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その後も、おおよそ2ヶ月ごとの入金が今まで続いています。

 

遅れることもありますが、会社の申請のタイミングだったり、

今年は電子申請が義務化されたことや、コロナ禍の影響もあり、

特にこの春は入金が遅れたところが多かったようです。

 

さて、実際の給付金額について、通知に書いてある「賃金月額」をもとに、67%や50%が計算されるわけですが、

この「賃金月額」はどのように計算するでしょう。

 

正直なところ私はこの通知を受け取るまで、いったいいくら受け取れるのか把握していませんでした。

 

この「賃金月額」、正しくは「休業開始時賃金月額」のことなのですが、

これは育児休業開始前6ヵ月の賃金÷180×30で計算します。

 

ここでのポイントは、

・手取り金額ではなく額面の金額で計算

社会保険料などが引かれる前の金額を用いる

・通勤費、住宅手当、残業代等の手当も含める

 

ただし、

・賃金に賞与、ボーナスは含めない

 (※育児休業中にボーナスが支給されてた場合は、給付金額に影響なし)

 

ちなみに、育児休業期間中は

所得税免除

社会保険料(健康保険、厚生年金)、雇用保険料免除

・住民税は納付の必要あり(前の年の所得をもとに計算されるため)

 

これで手元にある給与明細を6ヶ月分計算すれば、おおよその給付金額がわかるかと思います。

 

ちなみに私の場合、基準内給与は27万円程ですが、

それに残業代や通勤費を含めると月額あたり28万円程となり、

実際の給付金額は以下の通りです。

 

賃金月額の67%:19万円弱(育児休業開始から180日まで)

賃金月額の50%:14万円強(181日から職場復帰前日まで)

 

なお、育児休業給付金は非課税で所得に含まれませんので、

その年は配偶者控除を受けることができました。

 

このような計算をしていくと、育休中の家計が見えてくるのではないでしょうか。

 

私の実感としては、支給額と諸々の免除額をトータルして考えると、

出産前と大きく変わらないお金が手元に残るため、贅沢はできませんが、

これまでの生活水準は維持でき、息子にも必要なものを買ってあげることができたと思います。

 

むしろこれから時短勤務で復帰した時の方が家計収支の悪化が予想されます。

それはまたの機会に書きたいと思います。

 

ですので育児休業を取りたい方で、金銭面の不安が大きい方は一度計算をしてみると、

少し気持ちが前向きになるかと思います。

 

 

次回はさらに育児給付金について、

・今回のコロナ禍での育児休業延長や給付金について

・第2子以降の給付金の考え方について書いていきたいと思います。

慣らし保育 再スタート

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今週から保育園の慣らし保育が再スタートしました。

 

4月入園だったので、4/1から慣らし保育を6日間行ったのですが、

今回のコロナウイルスの影響で登園自粛となり、慣らし保育も中断になっていました。

 

7月から通常保育となったため、慣らし保育も再開です。

慣らしの期間は私の希望もあり、当初の予定通り4週間かけて行うことになりました。

 

1、2日目は9:15~10:30までの1時間強です。

3ヶ月ぶりの登園ですが、先生達が息子の名前を覚えてくれていて声をかけてくれました。

 

4月に開園したばかりということもあり、通い始めは慌ただしい様子でしたが、

今は先生達も慣れた様子で、子ども達も生き生きとしていて雰囲気がよかったです。

 

登園して教室に入ると、息子は自分からおもちゃに向かって歩いていきました。

泣かれると思っていたので、少し拍子抜けしました。

 

たくさんのおもちゃに夢中になっている息子、そのまま退室した方がいいのか迷いましたが、

いつの間にか居ないのに気づいたらかわいそうだと思い、声をかけることにしました。

 

「行ってきます」声をかけると、みるみる顔をしかめて泣き叫んでしまいました。

 

先生が息子を抱っこしてくれている間になんとか退出。私も寂しさで泣きそうになってしまいました。

 

1時間後に迎えに行くと、先生のひざに座りながらおもちゃで遊んでいました。

 

先生からの連絡ノートには、

4月は涙が多かったけど、今は上手に遊べるようになって成長しましたね、と書いてありました。

 

しばらくは親の私の方も寂しさに慣らしていくことが必要ですが、

自宅ではできない先生や友達との触れ合いからたくさんのことを学んでいってほしいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン保育

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4月から1歳の息子が通い始めた保育園。

 

慣らし保育で6日間通っていましたが、緊急事態宣言で中断していました。

ですが、このたび保育園から連絡があり「オンライン保育」をすることになりました。

 

オンライン保育はZoomを使ってやりとりをするとのこと。

 

夫が在宅勤務でいつも使っているZoom。

いつか使ってオンライン飲み会がしたい!と思っていたので、

これはいいチャンスと思い参加してみました。

 

時間は日中の保育している時間で、

お昼寝の時間を避けて30分の設定でした。

 

初回は先生達も慣れないのか、音声の設定でうまくいかなかったり、予定より15分も早く終わったりと、不完全燃焼ぎみでしたが…

 

2回目はだいぶ手の込んだプログラムになっていて息子も楽しそうにしていました。

 

先生がピアノで季節の童謡を歌ってくれたり、

体を動かす体操をしてくれたり、

保育園の楽しい雰囲気が伝わってきました。

 

さらには、栄養士さんが「季節の野菜クイズ」なるものをしてくれたのですが、

意外と難しく大人の方が夢中になりました。

キャベツの花初めて見て勉強になりました。

 

本当なら今頃、そら豆の皮むきをみんなでやる予定だったそうです。

園児の成長の考えてくれてて参考になります。

 

あっという間の30分で、ぜひまた参加したいと思っていますが、

オンライン保育は、登園してくる子どもが少ない日にしかできないということで(当たり前ですね)、

次回の開催はまだ決まっていないそうです。

 

通い始めの頃は先生も保護者もバタバタで、

正直、1歳の息子を預けることに不安がありましたが、

こうして保育園と関わりが増えていくと、先生達が子ども達のことをきちんと考えてくれていくのが分かってきました。

 

コロナウイルスの影響で、登園自粛がいつまで続くか分かりませんが、

一緒にいられる時間を大切にして楽しんでいきたいと思います。

 

 

 

固定資産税と都市計画税

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初めて固定資産税と都市計画税の納税通知書が届きました。

 

想定した金額には収まっていますが、毎年のことなので大きな出費になります。

 

金額の算出根拠について確認してみました。

 

 

我が家は120㎡以下、新築で省エネルギー対策住宅に該当するので3年間は固定資産税と都市計画税が1/2に減額されます。

※土地含まず。家屋のみ。

 

家屋調査の時に「設計住宅性能評価書」または「建設住宅性能評価書」を確認してもらっています。

 

そのほか、もちろん住宅用地なので、課税標準特例があり、

固定資産税は 価格×1/6に

都市計画税は 価格×1/3に

減額されています。

 

今年は合計15万円程ですが、新築住宅の特例(家屋のみ)が切れる3年後には…

20万強の支払いになると計算しています。

 

もちろん住宅購入時に税金の支払いは計算していましたが、賃貸の時にはなかった大きな出費なので計画的に家計に組み込んでいかないといけないです。

 

次回は、固定資産税と都市計画税の算出根拠になっている土地・建物の「価格」について書きたいと思います。